「しまつのこころ条例」に基づく「市民モニター制度」の実施結果について(令和3年度)

京都市では,平成27年10月に施行した,「しまつのこころ」条例に基づき,公募で選任した市民が,事業者等(対象事業者:小売業者,飲食店業者,イベント主催者)による2Rを中心とした取組の実施状況を把握し,市に報告する「市民モニター制度」を運用しています。

この度,令和3年度の実施結果について,下記のとおり,条例第19条第2項に基づき公表します。

※必要以上にごみになるものを作らない・買わない「リデュース(発生抑制)」と繰り返し使う「リユース(再使用)」

1 市民モニターの数

36人(令和4年2月末現在)

2 モニタリング実施店舗等

(1)実施方法

市民モニターは,本市が指定する事業者等を訪問し,従業員からの聞取り(催事を除く。)により事業者等が行うべき取組の実施状況を把握し,その内容を事業者等に伝達するとともに,本市に報告している。

(2)店舗等の数

店舗等の種類 実施店舗・イベントの数
小売店 1
飲食店 0
イベント 0
1

※聞取りを実施した店舗等の種類詳細

小売店:アウトドアショップ

3 実施結果(特徴的な取組事例)

利用客から提供を受けた買い物袋をリユースして使用するとともにマイバッグ持参を呼び掛け,紙袋やレジ袋の削減に取り組んでいる。

また,販売した服の修繕,回収に力を入れている。(パタゴニア京都)

(参考)条例抜粋

(その他の措置)

第19条 市長は,第11条から第13条までの規定により行われるべき取組の実施状況を把握するために必要があると認めるときは,適当と認める市民に対し,報告を求めるものとする。

2 市長は,第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け,又は前項の報告を受けたときは,毎年1回,その内容を取りまとめて,公表するものとする。(以下略)

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