分別義務

全ての事業者の皆様を対象に,ごみの分別が義務付けられます。
次のごみは,一般廃棄物収集運搬業許可業者が収集してクリーンセンターに搬入するごみ(透明袋による排出)又はクリーンセンターに自ら持ち込むごみとは,必ず分別して排出してください。

リサイクル可能な紙類(燃やすごみとして出してはいけないもの)

新聞・雑誌・ダンボール(平成27年10月から)

新聞雑誌ダンボール

リサイクル可能な全ての紙類(平成28年4月から)

新聞・雑誌・ダンボールに加え・・・

チラシ・カタログ紙箱封筒・はがき紙製包装紙紙袋OA用紙シュレッダー紙機密書類

など雑がみも,分別が義務化されます。

なお、以下のものは,リサイクルへの悪影響が大きいので,リサイクル可能な紙類には入れないください。

<リサイクルできない紙類(禁忌品)>

においや汚れのついた紙 感熱紙(レシート,FAX)カーボン紙,感圧複写紙など圧着はがきビニールやアルミでコーディングされた紙防水加工された紙写真・写真プリント用紙紙以外のものを貼り合わせてあるもの

※紙類の分別方法や出し方については,各事業所で現在のごみの収集等で取引をされている一般廃棄物収集運搬業許可業者の方等と相談のうえ,適切にリサイクルされるよう対応をお願いします。

缶・びん・ペットボトル,プラスチック類,金属類等の産業廃棄物

産業廃棄物はこれまでどおり分けてください。

缶・びん・ペットボトル発泡スチロール(箱)発泡トレイ一斗缶ガラスコップ・陶磁器(皿)蛍光灯点滴パックなどの プラスチック類

など

※産業廃棄物は,これまでから京都市の一般廃棄物処理施設に持込むことができませんでしたが,搬入物検査を強化することで,適正処理のさらなる推進を図ります。

具体的な事業ごみの出し方については,以下のリンクをご覧ください。
事業ごみについて 

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