「しまつのこころ条例」について

京都市では,「快適な生活環境の保全」,「公衆衛生の向上」,「国際文化観光都市としての良好な都市環境の形成」を目的として,「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(しまつのこころ条例)を制定し,ごみ減量に関する取組等を進めています。

京都市が,市民,事業者等との協働により,環境保全の取組を更に進め,天然資源の有効利用及び環境負荷ができる限り低減される循環型社会の形成等を推進し,持続可能な都市として発展するよう,廃棄物のより一層の減量等に関し必要な事項を定めています。

・京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

・京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則

条例のポイント

廃棄物の減量等について,2R※と分別・リサイクルの促進を柱として,次のとおり定めています。
※2R(に・あーる)・・・そもそもごみを出さない「リデュース」と,再使用する「リユース」

2Rの促進

重点化すべき6つの分野(①ものづくり,②食,③販売と購入,④催事(イベント等),⑤観光等,⑥大学・共同住宅等)に関し,市民,事業者等が実施しなければならないこと又は実施に努めなければならないことについて定めています。

6つの分野の取組の詳細については下記リンクをご参照ください。

ものづくり
食べる
買いもの

イベント
観光
一人暮らし

事業者による取組の実施状況等を明らかにした報告書等の作成及び提出について定めています。

京都市の定める業種・規模要件に該当する事業者の皆様は,取組の実施状況等に関する報告書等を提出しなければなりません。
詳しくは,下記リンクをご参照ください。

事業者のみなさま「条例の対象となる事業者とは」

市民,事業者等による取組の実施状況を把握するための市民モニター制度について定めています。

詳しくは,下記リンクをご参照ください。

事業者のみなさま「市民モニター制度について」

分別・リサイクルの促進

市民,事業者等による分別について,「義務」として定めています。

市民,事業者等の皆様による分別について,「義務」とし,京都市による分別ルールを明確化し,周知・啓発を徹底することにより,更なる分別の促進を図ります。

分別義務の違反者に対する指導を徹底するため,違反者の特定に必要な調査等,違反者に対する改善勧告,命令及び公表の手続について定めています。

分別促進に向けた実施手順等について

 

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