京都市では,平成27年10月に施行した,ごみ半減をめざす「しまつのこころ」条例に基づき,公募で選任した市民が,事業者(対象事業者:小売業者,飲食店業者,イベント主催者)による2R※を中心とした取組の実施状況を把握し,市に報告する「市民モニター制度」を運用しています。
この度,令和元年度の実施結果について,下記のとおり,条例第19条第2項に基づき公表します。
※必要以上にごみになるものを作らない・買わない「リデュース(発生抑制)」と繰り返し使う「リユース(再使用)」
1 市民モニターの数
38人(令和2年3月末現在)
2 モニタリング実施店舗等
(1)実施方法
市民モニターは,本市が指定する物品小売業若しくは飲食店業の店舗又は催事(イベント)の会場を訪問し,従業員からの聞取り(催事を除く。)及び現場の確認等により事業者等が行うべき取組の実施状況を把握し,その内容を事業者等に伝達するとともに,本市に報告している。
(2)店舗等の数
店舗等の種類 | 実施店舗・イベントの数 |
---|---|
小売店 | 5 |
飲食店 | 1 |
イベント | 11 |
計 | 17 |
※モニタリングを実施した店舗等の種類詳細
小売店:食品スーパー,100円ショップ,家電量販店
飲食店:レストラン
イベント:各区ふれあいまつり,民間のイベント等
3 実施結果
店舗等の種類 | 店舗等における主な確認項目(上段) |
---|---|
取組状況(主なもの)(下段) | |
小売店 | ・来店者にごみになるものが少ない買い物を促すPRの取組(マイバッグの携帯や簡易包装の利用を呼び掛けるポスターの掲示,店内アナウンス等)を実施しているか。 ・来店者にごみ分別・リサイクルを促すPRの取組(ポスターの掲示等)を実施しているか。 ・リサイクルできる製品や容器包装を回収する取組(牛乳パック,食品トレー,小型家電等の店頭回収)を実施しているか。 ・レジ袋の有料化又はレジ袋の辞退を誘導する取組(辞退の場合のポイント付与等)を実施しているか。 ・レジ袋の要否及び必要枚数を確認する取組を実施しているか。 ・ごみになるものが少ない製品の販売促進と,販売方法を行う取組(詰替商品の販売促進や量り売り・はだか売りによる販売等)を実施しているか。 ・食品ロスの発生を抑制する取組(小分け売り,見切り販売,在庫管理の徹底等)を実施しているか。 ・マイボトルによる飲料販売の取組を実施しているか。 ・使い捨て食器の提供を抑える取組を実施しているか。 |
●食品スーパー ・レジ袋有料化実施店舗では,マイバッグの持参が定着している状況を確認した。 ・レジ袋を有料化していない店舗では,レジ袋辞退の場合に2円の値引きを実施していた。また,レジにその旨の案内文を掲示し,辞退を促していた。 ・野菜や果物のはだか売りや惣菜等の少量販売の種類が増加傾向であることを確認した。 ・魚をトレイなし(ラップ包装)で販売する省容器化の取組が見られた。 ・見切り販売をするかどうかの判断を早くすることで食品の廃棄を削減する取組が見られた。 ●100円ショップ ・詰替商品や芯なしのトイレットペーパーなど,ごみになるものが少ない商品の取扱いや見切り販売が見られた。 ・購入者へのレジ袋の要否確認は,単品や少量を購入するケースでの実施を確認した。 ●家電量販店 ・ごみの減量や分別・リサイクルの徹底を促すステッカーをラミネート加工し,店内の複数箇所で掲示していた。 ・使用済み小型家電の回収案内ポスターを掲示し,多品目の機器について,他店での購入品を含め,無料又は有料の回収を行っていた。 |
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飲食店 | ・利用客に食事の食べきりを促すPRの取組(ポスターの掲示やメニューへの記載等)を店内で実施しているか。 ・利用客が食べ残しの持ち帰りを申し出た場合に(衛生上支障がない範囲で)容認しているか。 ・食品ロスの発生を抑制する取組(小盛りメニューなど食べきりにつながる適量メニューの提供や,食材の使いきりにつながる調理の工夫,在庫管理の徹底等)を実施しているか。 ・マイボトルによる飲料提供の取組を実施しているか。 ・使い捨て食器,製品の提供を抑える取組を実施しているか。 |
●レストラン ・食べ残しを持ち帰る容器を提供されていた。 ・多くのメニューが複数サイズで提供されていた。 ・違うメニュー間で共通の食材を使うことや,食材の適量調達を徹底することで食品廃棄の削減に取り組まれていることを確認した。 |
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イベント | ・参加者がごみを分別して出せるよう,環境を整える取組(分別ごみ箱の設置,分別を促すアナウンス等)を実施しているか。 ・マイバッグ携帯を促すPRの取組(イベント開催のお知らせにマイバッグ携帯を促すPR文の掲載等)を実施しているか。 ・洗って使える「リユース食器」が導入されているか。 |
●各区ふれあいまつり,自治会(町内)のお祭り等 ・リユース食器が導入されているイベントが多数見られたが,一部の店舗での活用に限られていた。 ・リユース食器の返却場所が分かりやすく表示されていた。 ・多くのイベントで分別ごみ箱が設置されていたが,一部に分別表示がないごみ箱の設置や,分別の種類が少ないケースが見られた。 ・飲料の販売の際に,ストローの要否を確認する取組が一部で見られた。 ・各出店者によって取組内容が大きく異なるイベントがあった(分別ごみ箱の設置,リユース食器の利用等)。 |
4 特徴的な取組事例
- 他店購入品を含めて小型家電回収を実施しており,市民の資源物の排出機会拡大に寄与。(エディオン)
- 複数サイズでのメニュー提供や,持ち帰り容器の提供で食品ロス削減に寄与(サイゼリヤ)
(参考)条例抜粋
(その他の措置)
第19条 市長は,第11条から第13条までの規定により行われるべき取組の実施状況を把握するために必要があると認めるときは,適当と認める市民に対し,報告を求めるものとする。
2 市長は,第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け,又は前項の報告を受けたときは,毎年1回,その内容を取りまとめて,公表するものとする。(以下略)