次に該当する京都市内の全ての事業者等の皆様には,2Rについて,実施していただく取組(実施義務)と,実施に努めていただく取組(努力義務)があります。
◎事業者等の皆様を支援します。
小売業,飲食業,ホテル・旅館業を営む事業者のうち,本市の定める規模要件に該当する皆様又は大学の皆様については,毎年1回(6月末),取組の実施状況等に関する報告書及び計画書を提出していただく義務があります。
また,マンションなど共同住宅等を新築される方については新築時,既存の共同住宅等を新たに管理しようとされる方(管理者が変わる場合)については管理開始時に,届出を提出していただく義務があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。