事業系廃棄物減量計画制度

事業系廃棄物減量計画制度の対象となる事業者の皆様は、引き続き報告書を提出していただかなければなりません。

事業用大規模建築物減量計画書制度

対象となる方

事業の用に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上の建築物の所有者を対象とします。

詳細は以下のリンクをご参照ください。
事業用大規模建築物減量計画書制度

特定食品関連事業者の事業系廃棄物減量計画書制度

対象となる方

対象となる業種

食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)に規定する食品関連事業者である、食品の製造・加工等を行う事業者、食品販売を行う事業者、飲食店、ホテル・旅館及び結婚式場などの飲食物を提供する事業者を対象とします。

対象となる事業者の規模

市内にある店舗その他の事業所の床面積の合計(バックヤードや厨房等事業活動に使用する部分の全てを含みます。)が3,000平方メートル以上の事業者を対象とします。

詳細は以下のリンクをご参照ください。
特定食品関連事業者の事業系廃棄物減量計画書制度

事業用大規模建築物新築時の事業系廃棄物減量計画書制度

対象となる方

事業の用に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上の建築物を新築、又は1,000平方メートル以上の増築、改築等を行う建築主を対象とします。

詳細は以下のリンクをご参照ください。
事業用大規模建築物新築時の事業系廃棄物減量計画書制度

2R及び分別・リサイクル活動優良事業所認定制度及び表彰

京都市では、ごみの減量や分別に積極的に取り組む事業所を「2R及び分別・リサイクル活動優良事業所」として認定します。

また、2R又はリサイクルの推進に当たり、独自性がある、先進的であるなど、特に優れた取組を行う事業所を「2R及び分別・リサイクル活動優良賞」として、年度ごとに表彰します。

認定制度及び表彰について

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どうやって暮らす?2Rを進める

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優良事業者の紹介

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