ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」に基づく「事業者報告制度」の実施結果について(令和元年度)

京都市では,平成27年10月に施行した,ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」に基づき,一定面積以上の本市域内の店舗等で小売,飲食店又はホテル・旅館を営む事業者及び大学に対して,年に1回,条例に規定する2Rを中心とした取組に関し,前年度の実績報告及び当年度の計画の提出を義務付ける「事業者報告制度」を実施しています。
この度,令和元年度の実施結果について,以下のとおり,条例第19条第2項に基づき公表します。
※ 必要以上にごみになるものを作らない・買わない「Reduceリデュース」と繰り返し使う「Reuseリユース」

1 対象事業者の規模要件

(1)小売業者及び飲食店業者

・1店舗の延床面積が500㎡以上の事業者
・市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者

(2)ホテル・旅館業者

・1店舗の延床面積が1,000㎡以上の事業者
・市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者

(3)大学

・市内の全ての大学・短期大学

2 対象事業者数,提出事業者数及び提出率

(1)対象事業者数 513事業者
(2)提出事業者数 513事業者
(3)提出率    100%

業種別内訳
業種別 事業者数
小売業者 173
飲食店業者 79
ホテル・旅館業者 229
大 学 32
合 計 513

3 取組の状況

(1)実施義務について

業種別 実施義務の内容(上段)
実際に取り組まれていた内容(中段)
全体的な状況(下段)
小売業者 ①購入者に対し,廃棄物の発生抑制等に配慮した販売方法の優先的な利用を促すために必要な事項を周知する取組
②購入者に対し,再生利用をすることができる廃棄物を分別して排出するよう促すために必要な事項を周知する取組
(①又は②のいずれかの実施が必須)
③購入者に対し,レジ袋の要否及び必要最小限の枚数(レジ袋を必要とする場合に限る。)を確認する取組
・①簡易包装,はだか売り等ごみになるものが少ないお買い物を促すポスターやステッカーの掲示
・②資源物の回収を促すポスターやステッカーの掲示
・③レジ袋の有料化,レジ袋の要否及び必要枚数の口頭確認,要否確認用のステッカー等をレジ付近に掲示
●①②全ての事業者が両方又はいずれかを促すポスターやステッカーを掲示している。
●③食品スーパー等のレジ袋有料化実施済み事業者は,レジ袋の辞退率が高い状況を維持している。
●③レジ袋有料化未実施の事業者の大部分は,レジ袋の要否の口頭確認又はレジ袋要否確認用のPOPを掲示しているが,レジ袋の辞退率の増加への効果は低い状況である。
飲食店業者 食事として提供された食品をできる限り消費することを飲食店の利用者に対して促すために必要な事項を周知する取組
・少量メニュー,複数サイズなど,量を選択できることをメニューに明記
・食べ残しなしを促すPOP広告等の掲示
●レストラン,居酒屋,大学生協等では少量メニュー又は複数サイズの提供やPOP広告等による食品ロス削減のPRを実施する事業者が多く見られた。
●旅館,ホテルでは,苦手食材等の聞き取りやご飯の量を確認する口頭での取組が多く見られた。
●施設内に複数の飲食店があるホテルでは,バイキング,中華料理等,レストランの種類により取組内容が異なるケースが見られた(バイキング形式のレストランでは広告物の掲示に取り組みやすい傾向がある。)
ホテル・旅館業者 滞在者が廃棄物を分別して排出するために必要な環境を整備する取組又は滞在者に対し本市における分別に関する取組について理解を得るために必要な事項を周知する取組
・客室やエレベーター内等に,滞在客に対して分別・リサイクルの徹底を啓発するステッカーを掲示又はフロント付近に啓発用リーフレットを配架
・客室内や共用部に分別ごみ箱を設置
・修学旅行生が宿泊する場合に共有部に分別ごみ箱を設置
●分別ごみ箱を客室ごとに設置している事業者は少数にとどまっている(2種類の分別ごみ箱を設置している事業者が多く,表示方法に改善の余地がある事業者が多い状況)。
●多くの事業者が,ステッカーやリーフレットを用いた啓発や廊下等の共用部分に分別ごみ箱を設置していた。
●外国人観光客向けのリーフレットや分別案内を新たに設置する事業者が多く見られた。
大学 学生に対し,本市における廃棄物の発生抑制等に関する取組について周知し,及び当該取組が適切に実施されるために必要な啓発を行う取組
・新入生向けガイダンスでごみ減量や分別ルールを説明,チラシ等の配布
・ごみの減量や分別ルールに関するチラシやポスターの掲示
●全ての大学において,新入生向けのオリエンテーション等で京都市の啓発チラシを配布するなどの周知啓発に取り組んでいる。
優良 ポスター等の掲示に加え,目に付きやすい場所に設置されたモニターへの表示により,適正分別を常時促す大学が見られた。
優良 学生団体対象のごみ分別説明会を実施する大学が一部に見られた。

 

(2)努力義務について

業種別 努力義務の内容(上段)
実際に取り組まれていた内容(中段)
全体的な状況(下段)
小売業者 ①廃棄物の発生抑制等に配慮した製品を優先的に販売し,及び廃棄物の発生抑制等に配慮した販売方法を実施するよう努める取組
②レジ袋を無償により譲渡することを抑制するための措置及び購入者に対しレジ袋の使用の抑制を図るための工夫を促すために必要な事項を周知するよう努める取組
③再生利用をすることができる廃棄物を回収するために必要な体制を整備し,及びその回収方法を購入者に周知するよう努める取組
④食品廃棄物等の発生を抑制するための工夫をするよう努める取組
⑤自ら持参した容器に飲料を入れて受け取ることのできる販売方法を実施し,及び容器の持参を促すために必要な事項を周知するよう努める取組
⑥使い捨ての食器の譲渡又は使用を抑制するよう努める取組
・①野菜のはだか売り,トレイなし等簡易包装での販売,詰替え用商品の取扱い,少量サイズや量り売り販売,充電池等繰り返し使える商品の販売促進
・②レジ袋の有料化,レジ袋辞退者へのポイント付与や割引の実施
・③食品トレイ,牛乳パック,びん,衣料品等の店頭回収ボックスの設置
・④見切り販売の実施,需要予測の精度向上による仕入れ量の増減調整
・⑤マイボトル持参者への飲料のみの提供
・⑥希望者に限り,割り箸・スプーン等を提供
●①食品や日用品を扱うほぼ全ての事業者が,野菜のはだか売りや詰替商品の販売を実施していた。一部の事業者においては,トレイなしでの販売や再生トレイの使用,パッケージを簡素化する等の取組が見られた。。
●②食品スーパーの多くや大学生協,酒類販売店の一部でレジ袋を有料化する取組が実施されている。有料化していない食品スーパーやドラッグストア等では,ポイント付与やポイント還元,値引きの取組が見られた。
●③多くの食品スーパーや,電機店・酒類販売店・衣料品店等の一部で店頭回収の取組が見られた。
●④食品を取扱うほぼ全ての事業者が見切り販売を実施している。
●⑤マイボトルへの飲料販売は一部の事業者のみでの実施にとどまっている。
●⑥弁当・惣菜等を扱うほぼ全ての事業者が割り箸等の要否を口頭確認する取組を実施している。
飲食店業者 ①飲食店の利用者から食事の一部を持ち帰ることを希望する旨の申出があったときに,衛生管理上支障がない限りこれを認めるよう努める取組
②食品廃棄物等の発生を抑制するための工夫をするよう努める取組
③自ら持参した容器に飲料を入れて受け取ることのできる販売方法を実施し,及び容器の持参を促すために必要な事項を周知するよう努める取組
④使い捨ての食器の譲渡又は使用を抑制するよう努める取組
・①加熱済メニューの持ち帰り希望に容器や袋を提供
・②需要予測の精度向上による仕入れ,仕込み量の増減調整
・③マイボトル持参者に割引を実施
・④割り箸からリユース可能な箸への変更
●①持ち帰りの希望に対応可能な事業者は少数の状況である。
●②全ての事業者が需要予測に基づく発注,仕込み量の調整等により食品廃棄物の発生抑制に取り組んでいた。
●③大部分の事業者が店内飲食を前提としているため,マイボトルでの飲料提供は未実施(リユース可能な食器を利用)
●④使い捨て食器を使用していない事業者が多く見られたほか,一部の事業者において,希望者のみに提供するなど,使い捨て食器の提供抑制に取り組んでいる。
ホテル・旅館業者 滞在者に対する使い捨ての日用品の提供又は販売を抑制するよう努める取組
・シャンプー類はポンプ式を採用
・清掃やアメニティグッズの補充等を希望しない旨の意思表示カードを客室に設置
・清掃やアメニティグッズの提供は希望者のみ実施
・アメニティグッズを提供しない宿泊プランの設定
・アメニティグッズの種類の削減
●シャンプー類については,ほぼ全ての事業者がポンプ式(詰替え式)を採用していた。
●大部分の事業者がアメニティグッズの提供抑制に取り組んでおり,客室に設置せず,フロント等で希望者のみに提供する事業者や,連泊の場合に清掃不要(アメニティグッズの不補充を含む)の意思表示カードを採用する事業者が多く見られた。
大学 構内において,学生が再生利用をすることができる廃棄物を分別して排出するために必要な環境を整備するよう努める取組
・分別ごみ箱の設置(雑がみ,プラスチック,ペットボトル等)
・イラストを用いた分別表示ステッカーを各ごみ箱に貼付け
●雑がみや廃プラスチック専用ごみ箱の設置など,分別の種類の細分化や表示の明確化に積極的に取り組む大学が多数ある一方で,分別ごみ箱の種類が少ない大学が一部に見られる。
優良 適正分別を促すため,中身が見える透明のごみ箱に更新する大学が見られた。
優良 家庭と大学でのごみの分別の違いに関するポスターを掲示する大学が見られた。

特に優れた取組と判断したものに優良マークを記載している。

(参考)条例抜粋

(報告書等の作成及び提出等)
第17条 物品小売業者,飲食店業者又は旅館業者等で,その店舗その他の事業の用に供する建築物(本市の区域内に存するものに限る。)の床面積の合計が別に定める面積以上であるもの及び大学は,毎年1回,別に定めるところにより,次に掲げる事項を明らかにした報告書及び第1号に規定する取組に関する計画を作成し,市長に提出しなければならない。(以下略)

(その他の措置)
第19条 (略)
2 市長は,第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け,又は前項の報告を受けたときは,毎年1回,その内容を取りまとめて,公表するものとする。(以下略)

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