事業者報告書制度について

京都市では、「しまつのこころ条例」に基づき、事業用大規模建築物の所有者など、一定規模以上の事業者に対して、毎年、ごみの発生量や減量等に関する取組状況などの報告を義務付ける事業者報告書制度を実施しています。
ごみ減量&資源循環のための指針」に関する取組の実施状況についても、事業者報告書制度を通じて把握し、集計結果を京都市のホームページで紹介することで、事業者の皆様の更なる取組の推進に役立てていきます。

事業者報告書制度の概要

1.事業用大規模建築物減量計画書

対象 延べ床面積が1,000㎡以上の事業所の所有者
報告内容 ごみの発生量等の実績・見込み、取組実績・計画など

2.特定食品関連事業者減量計画書

対象 市内チェーン店が2店舗以上あり、その延べ床面積の合計が3,000㎡以上の食品小売業・飲食業等
延べ床面積が1,000㎡以上の旅館・ホテル・簡易宿所・結婚式場
報告内容 ごみ減量に関する方針、ごみの発生量等の実績・見込み、取組実績・計画など

3.2R取組等事業者報告書制度

対象 市内チェーン店が2店舗以上あり、その延べ床面積の合計が3,000㎡以上の食品小売業・飲食業
延べ床面積が1,000㎡以上の旅館・ホテル、全ての大学
報告内容 業種別の義務等(P4)に関する取組実績・計画、ごみの発生量等の実績など

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