京都市では,平成27年10月に施行した,ごみ半減をめざす「しまつのこころ」条例に基づき,公募で選任した市民が,事業者(対象事業者:小売業者,飲食店業者,イベント主催者)による2R※を中心とした取組の実施状況を把握し,市に報告する「市民モニター制度」を運用しています。
この度,令和2年度の実施結果について,下記のとおり,条例第19条第2項に基づき公表します。
なお,令和2年度は,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,モニターによる訪問活動を原則休止としていたため,今回はイベント1件を公表の対象としています。
※必要以上にごみになるものを作らない・買わない「リデュース(発生抑制)」と繰り返し使う「リユース(再使用)」
1 市民モニターの数
38人(令和3年3月末現在)
2 モニタリング実施店舗等
(1)実施方法
市民モニターは,本市が指定する物品小売業若しくは飲食店業の店舗又は催事(イベント)の会場を訪問し,従業員からの聞取り(催事を除く。)及び現場の確認等により事業者等が行うべき取組の実施状況を把握し,その内容を事業者等に伝達するとともに,本市に報告している。
(2)店舗等の数
店舗等の種類 | 実施店舗・イベントの数 |
---|---|
小売店 | 0 |
飲食店 | 0 |
イベント | 1 |
計 | 1 |
3 実施結果
店舗等の種類 | 店舗等における主な確認項目(上段) |
---|---|
取組状況(主なもの)(下段) | |
イベント | ・参加者がごみを分別して出せるよう,環境を整える取組(分別ごみ箱の設置,分別を促すアナウンス等)を実施しているか。
・マイバッグ携帯を促すPRの取組(イベント開催のお知らせにマイバッグ携帯を促すPR文の掲載等)を実施しているか。 ・洗って使える「リユース食器」が導入されているか。 |
・分別ごみ箱は設置されていなかった。
・リサイクルの観点から,イベント会場でのパンフレットの回収に協力を呼び掛ける旨が紙面に記載されていた。 ・物販や飲食物を提供するイベントではなかったため,マイバック持参のPR及びリユース食器については該当なし。 |
(参考)条例抜粋
(その他の措置)
第19条 市長は,第11条から第13条までの規定により行われるべき取組の実施状況を把握するために必要があると認めるときは,適当と認める市民に対し,報告を求めるものとする。
2 市長は,第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け,又は前項の報告を受けたときは,毎年1回,その内容を取りまとめて,公表するものとする。(以下略)