京都市では,平成27年10月に施行した,ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」に基づき,一定面積以上の本市域内の店舗等で小売,飲食店又はホテル・旅館を営む事業者及び大学に対して,年に1回,条例に規定する2R※を中心とした取組に関し,前年度の実績報告及び当年度の計画の提出を義務付ける「事業者報告制度」を実施しています。
この度,平成28年度の実施結果について,以下のとおり,条例第19条第2項に基づき公表します。
※ ごみになるものを作らない・買わない「リデュース(発生抑制)」・繰り返し使う「リユース(再使用)」
1 対象事業者の規模要件
(1)小売業者及び飲食店業者
- ・市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者
・1店舗の延床面積が500㎡以上の事業者
(2)ホテル・旅館業者
- ・市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者
・1店舗の延床面積が1,000㎡以上の事業者
(3)大学
- ・市内の全ての大学・短期大学
2 対象事業者数,提出事業者数及び提出率
(1)対象事業者数 457事業者
(2)提出事業者数 457事業者
(3)提出率 100%
業種別 | 事業者数 |
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小売業者 | 175 |
飲食店業者 | 44 |
ホテル・旅館業者 | 206 |
大 学 | 32 |
合 計 | 457 |
3 取組の状況
(1)実施義務について
業種別 | 具体的な取組内容(上段) |
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全体的な状況(下段) | |
小売業者 | ・マイバックの携帯や分別・リサイクルの徹底等を促すポスターやステッカーの掲示 ・レジ袋の有料化 ・レジ袋の要否及び必要枚数を口頭で確認 ・レジ袋要否確認用のPOP広告をレジ付近に掲示 |
●食品スーパーでは,ポスター等の掲示による購入者への啓発の取組や,レジ袋の有料化又は要否等の口頭確認が実施されていた。 ●その他の小売業では,レジ袋の要否を確認する取組に関して,少量の買い物の場合に限っての口頭確認やPOP広告の掲示等を実施済み又は平成28年度からの実施計画であった。 ●掲示物については,事業者がオリジナルで作成しているものもあったが,本市が制作したものを利用するケースが多数見られた。 |
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飲食店業者 | ・食べ残しなしを促すPOP広告等の掲示やメニューへの表示 ・少量メニューの表示 |
●食べ残さない食事の実践の呼び掛けについては,本市制作のPOP広告の掲示や,その内容をメニューに記載する取組の実施を計画しているケースが多数見られた。 ●少量メニューを設定しているケースが多数見られた。 |
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ホテル・旅館業者 | ・客室内や共用部に分別ごみ箱を設置済み又は設置予定 ・客室内の案内書等にごみ分別に関する周知啓発文を掲載 ・エレベーター内に分別への協力を促すステッカー等を掲示 |
●分別ごみ箱を設置する事業者よりも,従業員が分別する事業者が上回った。 ●分別ごみ箱を全客室に設置するケースがある一方で,共用部のみへの設置や修学旅行生等の団体客滞在時など時期を限定して設置するケースが見られた。 ●従業員が分別する事業者においては,滞在者に分別の必要性を周知する取組を計画している事業者が多数見られた。 |
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大学 | ・新入生向けガイダンス等でのごみ減量や分別ルールの説明 ・ごみの減量や分別ルールに関するポスター等の掲示 |
●全ての大学において,周知啓発の取組を実施済み又は平成28年度からの実施計画であった。 |
(2)努力義務について
業種別 | 具体的な取組内容(上段) |
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全体的な状況(下段) | |
小売業者 | ・野菜のはだか売り,ラップ包装(トレーなし)での生鮮食品の販売,少量サイズでの販売,飲料の量り売りの実施 ・レジ袋の有料化又はレジ袋辞退者へのポイント付与 ・食品トレー,牛乳パック,びん,衣料品等の店頭回収 ・食品の見切り販売の実施 ・マイボトル持参者への飲料のみの提供 ・希望者に限り,割りばし等の使い捨て食器を提供 |
●マイボトル持参者への飲料提供を実施しているケースは少なく,その他の取組については実施済み又は平成28年度からの実施計画であった。 | |
飲食店業者 | ・仕入れ量の調整や少量メニューの開発,カット野菜の利用による食品廃棄物の削減 ・マイボトル持参者への飲料のみの提供 ・割りばしなど,使い捨ての食器類を使用していない。 ・お持ち帰りを希望する利用者への対応 |
●マイボトルへの飲料提供については,一部のカフェのみで実施していた。 ●店内飲食で使い捨ての食器類を使用しているケースは少数であり,持ち帰りの場合や希望者のみに割りばし等を提供しているケースが見られた。 |
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ホテル・旅館業者 | ・シャンプー類はポンプ式を採用 ・アメニティグッズの提供は希望者のみ実施 ・アメニティグッズを提供しない宿泊プランの設定 |
●アメニティグッズの提供抑制の取組については,実施済み又は平成28年度からの実施計画がある事業者が多数を占めた。 | |
大学 | ・雑がみ用などの分別ごみ箱の種類の追加や,分別しやすくするためのステッカーを作成し,各ごみ箱に貼付け |
●ほぼ全ての大学において,分別ごみ箱の設置や分別の種類の細分化や分別ステッカーの貼付けの取組を実施済み又は平成28年度からの実施計画であった。 |
(参考)条例抜粋
(報告書等の作成及び提出等)
第17条 物品小売業者,飲食店業者又は旅館業者等で,その店舗その他の事業の用に供する建築物(本市の区域内に存するものに限る。)の床面積の合計が別に定める面積以上であるもの及び大学は,毎年1回,別に定めるところにより,次に掲げる事項を明らかにした報告書及び第1号に規定する取組に関する計画を作成し,市長に提出しなければならない。(以下略)
(その他の措置)
第19条 (略)
2 市長は,第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け,又は前項の報告を受けたときは,毎年1回,その内容を取りまとめて,公表するものとする。(以下略)