京都市では,平成27年10月に施行した,ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」に基づき,一定面積以上の本市域内の店舗等で小売,飲食店又はホテル・旅館を営む事業者及び大学に対して,年に1回,条例に規定する2R※を中心とした取組に関し,前年度の実績報告及び当年度の計画の提出を義務付ける「事業者報告制度」を実施しています。
この度,平成29年度の実施結果について,以下のとおり,条例第19条第2項に基づき公表します。
※ ごみになるものを作らない・買わない「リデュース(発生抑制)」・繰り返し使う「リユース(再使用)」
1 対象事業者の規模要件
(1)小売業者及び飲食店業者
・1店舗の延床面積が500㎡以上の事業者
・市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者
(2)ホテル・旅館業者
・1店舗の延床面積が1,000㎡以上の事業者
・市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者
(3)大学
・市内の全ての大学・短期大学
2 対象事業者数,提出事業者数及び提出率
(1)対象事業者数 488事業者
(2)提出事業者数 488事業者
(3)提出率 100%
業種別 | 事業者数 |
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小売業者 | 173 |
飲食店業者 | 79 |
ホテル・旅館業者 | 204 |
大 学 | 32 |
合 計 | 488 |
3 取組の状況
(1)実施義務について
業種別 | 具体的な取組内容(上段) |
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全体的な状況(下段) | |
小売業者 | ・マイバックの携帯や分別・リサイクルの徹底等を促すポスターやステッカーの掲示 ・レジ袋の有料化 ・レジ袋の要否及び必要枚数を口頭で確認 ・レジ袋要否確認用のPOP広告をレジ付近に掲示 |
●食品スーパーでは,ポスター等の掲示による購入者への啓発の取組のほか,レジ袋の有料化又はレジ袋の要否等の口頭確認のどちらかを実施していた。 ●その他の小売業におけるレジ袋の要否を確認する取組に関しては,常に口頭で確認している事業者は少数であり,少量の買い物の場合に限っての口頭確認や,口頭確認が難しい事業者においては,レジ袋要否確認用のPOP広告が掲示されていた。 ●優良※ポスター等の掲示による啓発に加え,店内放送によりマイバックの携帯及び分別・リサイクルの徹底等の呼び掛ける事業者が一部に見られた。 |
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飲食店業者 | ・食べ残しなしを促すPOP広告等の掲示やメニューへの表示 ・少量メニューの表示 |
●レストラン,居酒屋,社員食堂等ではPOP広告等の掲示による周知,少量メニュー又は複数サイズを提供している事業者が多数見られた。 ●旅館,ホテルでは予約時に苦手食材,アレルギー食材,提供時にご飯の量を確認する取組が多数見られ,そのほかPOP広告等の掲示を計画する事業者が見られた。 ●バイキング形式のレストラン(ホテル等)や食べ放題メニューを提供するレストランでは,過剰な注文を禁止するPOPの掲示又はメニューへの注意書きの記載等の取組が見られた。 |
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ホテル・旅館業者 | ・客室内や共用部に分別ごみ箱を設置 ・客室やエレベーター内等に,滞在客に対して分別の協力を促すポスター,ステッカー等の設置又は掲示 |
●主に従業員がごみを分別している事業者の大部分において,ステッカーやリーフレット等による滞在客への啓発が実施されていた。 ●分別ごみ箱を客室又は共用部に設置し,滞在客の協力を得てごみ分別に積極的に取り組む事業者も多く見られるが,分別の区分が滞在者にとって明確でなく(可燃・不燃の表記のみなど),工夫の余地があると思われる事業者が多数あった。 |
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大学 | ・新入生向けガイダンスやホームページ,学内冊子等でごみ減量や分別ルールを説明 ・ごみの減量や分別ルールに関するポスター等の掲示 |
●全ての大学において,ガイダンス等で周知啓発の取組が実施されていた。 ●優良※環境教育の一環として,市職員による講義を実施する大学が見られた。 |
(2)努力義務について
業種別 | 具体的な取組内容(上段) |
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全体的な状況(下段) | |
小売業者 | ・野菜のはだか売り,ラップ包装(トレーなし)での生鮮食品の販売,少量サイズでの販売,飲料の量り売りの実施 ・レジ袋の有料化又はレジ袋辞退者へのポイント付与 ・食品トレー,牛乳パック,びん,衣料品等の店頭回収 ・食品の見切り販売の実施 ・マイボトル持参者への飲料のみの提供 ・希望者に限り,割りばし等の使い捨て食器を提供 |
●食品スーパーにおいては,ペットボトル,牛乳パック,食品トレー,リターナブル瓶等の店頭回収を実施している事業者が多数見られ,回収品目をさらに増やす予定のある事業者も一部に見られた。 ●その他の小売業においても,レジ袋有料化又はポイント付与を実施又は計画している事業者が一部に見られた。 ●衣類を販売する事業者には,自社販売品に限らず古着の店頭回収を実施している事業者が多数見られた。 ●野菜のはだか売り,少量サイズでの販売,食品の見切り販売の取組は,食品を取扱う事業者の多くが実施済みであった。 ●マイボトルへの飲料提供は,一部の事業者のみで実施していた。 |
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飲食店業者 | ・仕入れ量の調整や少量メニューの開発,カット野菜の利用による食品廃棄物の削減 ・マイボトル持参者への飲料のみの提供 ・割りばしなど,使い捨ての食器類を使用していない。 ・お持ち帰りを希望する利用者への対応 |
●予約数や需要予測に基づき,仕入れ及び仕込み量を精査している事業者が多く見られた。 ●優良※食品廃棄物削減のため,生ごみ処理機を導入する事業者が一部に見られた。 ●マイボトルへの飲料提供は,一部のカフェのみで実施していた。 ●店内飲食の場合の使い捨ての食器類の使用は少なく,持ち帰りの場合に,希望者のみに割りばし等を提供している事業者が多く見られた。 ●持ち帰りの希望に対応する事業者は少数にとどまっている。 |
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ホテル・旅館業者 | ・シャンプー類はポンプ式を採用 ・アメニティグッズの提供は希望者のみ実施 ・アメニティグッズを提供しない宿泊プランの設定 |
●シャンプー類については,ほとんどの事業者がポンプ式(詰替え式)を採用していた。 ●アメニティグッズの提供を不要とするプランや,連泊の場合にそれらの取替えを不要とするプランを設ける事業者が多く見られた。 ●アメニティグッズを希望者からの申出があった場合のみに提供する事業者が多く見られた(対象のアメニティグッズの種類は事業者によって差があった。)。 ●優良※アメニティグッズ未使用の場合に,事業者が環境保全活動団体に寄附をする仕組みを設けることにより,滞在客の協力を得て環境問題に取り組む事業者が一部に見られた。 |
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大学 | ・分別ごみ箱の種類の追加や,分別しやすくするためのステッカーを作成し,各ごみ箱に貼付け |
●雑がみ用のごみ箱の設置など,分別の種類の細分化やステッカー等による明示化など,学生が分別排出しやすい環境づくりに積極的に取り組む大学がある一方で,分別ごみ箱の種類が少なく清掃職員による再分別に頼る大学が一部に見られた。 |
※特に優れた取組と判断したものに優良マークを記載している。
(参考)条例抜粋
(報告書等の作成及び提出等)
第17条 物品小売業者,飲食店業者又は旅館業者等で,その店舗その他の事業の用に供する建築物(本市の区域内に存するものに限る。)の床面積の合計が別に定める面積以上であるもの及び大学は,毎年1回,別に定めるところにより,次に掲げる事項を明らかにした報告書及び第1号に規定する取組に関する計画を作成し,市長に提出しなければならない。(以下略)
(その他の措置)
第19条 (略)
2 市長は,第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け,又は前項の報告を受けたときは,毎年1回,その内容を取りまとめて,公表するものとする。(以下略)