京都市では、平成27年10月に施行した「しまつのこころ条例」に基づき、公募で選任した市民が、事業者等(対象事業者:小売業者、飲食店業者、イベント主催者)による2R※を中心とした取組の実施状況を把握し、市に報告する「市民モニター制度」を運用しています。
この度、令和6年度上半期のモニタリング調査においてみられた、優良事例について紹介します。
※必要以上にごみになるものを作らない・買わない「リデュース(発生抑制)」と繰り返し使う「リユース(再使用)」
モニタリング実施店舗等
(1)実施方法
市民モニターは、本市が指定する事業者等を訪問し、従業員からの聞取り(催事を除く。)により事業者等が行うべき取組の実施状況を把握し、その内容を事業者等に伝達するとともに、本市に報告している。
(2)聞取りを行った店舗等の数(令和6年9月末時点)
3店舗(食料品店、ドラッグストア、ホームセンター)
(3)実施結果(特徴的な取組事例)
<GOOD NATURE STATION>
レストランやマーケットで発生した野菜や果物の端材を利用した商品・サービスの提供のほか、ナッツやワインの量り売りの実施により、食品ロスを削減している。
また、生ごみをたい肥化してお米を育てるなど、脱炭素にもつながる取組を展開している。
(野菜や果物の端材を利用した フルーツウォーターの提供) |
(ナッツの量り売り) |
<V・ドラッグ太子道店>
廃棄物の発生抑制に配慮した製品を積極的に販売しているほか、古紙の店頭回収の実施により、資源循環の促進に取り組んでいる。
メーカーとタイアップした企画により、来店者に環境配慮商品の選択を促している。
(古紙の店頭回収) | (メーカーとのタイアップ企画の案内) |
<ディオハウス西ノ京店>
自転車、ストーブ、バッテリー等廃棄するのが難しい大型のごみについて、同系統の商品の購入時に引き取りを行っており、リサイクルに積極的に取り組んでいる。
(ごみの発生抑制や引取サービスの店頭での呼掛け) | (バッテリーの無料引取の案内) |
(参考)条例抜粋
(その他の措置)
第19条 市長は、第11条から第13条までの規定により行われるべき取組の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、適当と認める市民に対し、報告を求めるものとする。
2 市長は、第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け、又は前項の報告を受けたときは、毎年1回、その内容を取りまとめて、公表するものとする。(以下略)