プラスチック類の分別回収
プラスチックによる海洋汚染、気候変動問題などの解決が世界的な課題となっている中、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月に施行され、市町村に対し、家庭から排出されるプラスチック製品を分別回収、リサイクルすることが求められています。
京都市でも令和5年4月からこれまでのプラスチック製容器包装に、新たにプラスチック製品を加えた「プラスチック類」の分別回収を実施しています。
トレイ類やボトル類等のプラスチック製容器包装と歯ブラシやハンガー等のプラスチック製品を、資源ごみ用指定袋(民間業者が収集するマンションの場合は無色透明又は白色透明の袋)に一緒に入れて、資源ごみとしてお出しください。
分別回収方法
トレイ類やボトル類等のプラスチック製容器包装と歯ブラシやハンガー等のプラスチック製品を、資源ごみ用指定袋(民間業者が収集するマンションの場合は無色透明又は白色透明の袋)に一緒に入れて、資源ごみの収集場所へお出しください。収集日は、週1回の「プラスチック類」の日になります。
資源ごみとして分別回収するプラスチック類
プラスチック製容器包装
(例)
プラスチック製品(100%プラスチック素材を使用したもの)
(例)
プラスチック製品(大部分がプラスチック素材であるもの)
(例)
上に掲げるもの以外で、主な対象品目と排出するときの注意点は、以下のページから御確認ください。
※資源ごみの対象となる「プラスチック類」は、「持込ごみ」としてクリーンセンターへ持ち込まず、資源ごみ用指定袋でお出しください。
プラスチック類として分別回収できないもの
以下のものは、プラスチック類として分別回収できませんので、御注意ください。
- 収集やリサイクルの際に火災が発生するおそれがあるもの(ライターや電池・電気で動く製品など。電池を取り除いた場合も同様です。)
- 収集やリサイクルの際にケガをする危険性があるもの(刃物類など)
- リサイクル設備に影響を与えるもの
- ごみ袋が縛れない大きさのもの(目安として最長部が50cm以上のもの)
- 大きさにかかわらず、大型ごみとなる品目(ポリタンク、クーラーボックス、衣装ケースなど)
- ひも状、シート状で長さが50cm以上のものなど
- 感染症などの危険性があるもの(在宅医療器具、マスク、一般用抗原検査キットなど)
- そのほか、リサイクルに支障があるもの
- 食品汚れや土砂汚れなどは軽く水洗いするなどして、汚れを取り除いてください。汚れがひどくて取れないものは、燃やすごみで出してください。
(例)
リチウムイオン電池の回収については、こちらをご覧ください。
プラスチック類のリサイクル方法
分別回収したプラスチック類は、再生プラスチックとして材料リサイクル又は化学工業の原料などとしてケミカルリサイクルされます。
ごみ分別案内はこちら
・プラスチック類の分別回収に関する動画はこちらをご覧ください。
・ごみ分別案内アプリ「さんあ~る」をご利用ください
ごみの出し方や収集日、分別方法などをスマートフォンやタブレットから簡単に確認することができる無料アプリです。ごみの収集日をアラームでお知らせする機能もあり、ごみの出し忘れを防ぐことができます。
(参考)
・広報資料