令和5年4月からのプラスチック製品の分別回収の実施について
プラスチックによる海洋汚染、気候変動問題などの解決が世界的な課題となっている中、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月に施行され、市町村に対し、家庭から排出されるプラスチック製品を分別回収、リサイクルすることが求められています。
また、本市においても「京・資源めぐるプラン」(京都市循環型社会推進基本計画(2021-2030))の重点施策として、「徹底したプラスチックの資源循環」を掲げています。
このため、家庭から排出されるプラスチック製品について、資源物として分別回収を実施します。
内容について、以下にお知らせします。
分別回収開始時期
令和5年4月3日(月)以降の各収集日から
分別回収方法
プラスチック製品(プラスチック製の「容器」と「包装」以外のプラスチックごみ)を、資源ごみ用指定袋にプラスチック製の「容器」と「包装」と一緒に入れて資源ごみの収集場所へお出しください。
収集日は、週1回のプラスチック製の「容器」と「包装」と同じ日になります。
(プラスチック製品とプラスチック製の「容器」と「包装」を合わせた分別区分を「プラスチック類」とします。)
※ 民間業者が収集するマンションの場合は、無色透明又は白色透明の袋になります。ごみの出し方の詳細は、マンションの管理会社へお問い合わせください。
資源ごみとして分別回収するプラスチック製品
100%プラスチック素材を使用したもの
(例)
大部分がプラスチック素材であるもの
(例)
上に掲げるもの以外で、主な対象品目と排出するときの注意点は、以下のページから御確認ください。
※資源ごみの対象となる「プラスチック類」は、「持込ごみ」としてクリーンセンターへ持ち込まず、資源ごみ用袋でお出しください。
プラスチック製品として分別回収できないもの
以下のものは、プラスチック製品として分別回収できませんので、御注意ください。
○ 収集やリサイクルの際に火災が発生するおそれがあるもの(ライターや電池・電気で動く製品など。電池を取り除いた場合も同様です。)
○ 収集やリサイクルの際にケガをする危険性があるもの(刃物類など)
○ リサイクル設備に影響を与えるもの
・ ごみ袋が縛れない大きさのもの(目安として最長部が50㎝以上のもの)
・ 大きさにかかわらず、大型ごみとなる品目(ポリタンク、クーラーボックス、衣装ケースなど)
・ ひも状、シート状で長さが50㎝以上のものなど
○ 感染症などの危険性があるもの(在宅医療器具、マスク、一般用抗原検査キットなど)
○ そのほか、リサイクルに支障があるもの
・ 汚れがひどくて取れないもの(食品汚れや土砂汚れなどは軽く水洗いするなどして汚れを取り除いてください。)
(例)
リチウムイオン電池が使われている製品(携帯扇風機、電子たばこ、ゲーム機、スマートフォンなど)は、特に火災の原因となりますので、資源ごみや燃やすごみでは絶対にお出しにならないようお願いします。
リチウムイオン電池の回収については、こちらをご覧ください。
その他
分別回収したプラスチック製品は、現在のプラスチック製の「容器」と「包装」と同様に、再生プラスチックとして材料リサイクル又は化学工業の原料などとしてケミカルリサイクルされます。
(参考)
・広報資料
・周知チラシ「令和5年4月からプラスチック製品の分別回収がスタートします。」
・周知ポスター「令和5年4月からプラスチック製品の分別回収がスタートします。」