事業者報告・届出義務制度

本市の定める業種・規模要件に該当する事業者の皆様には、取組の実施状況等に関する報告書等を提出していただきます。⇒ 事業者報告制度について

また、従来、民間業者がごみを収集するマンションの管理者の皆様には、新築時や管理者等が変わった時に届出をしていただいていましたが、条例改正後は、市収集の共同住宅等の管理者の皆様も対象に加わります。すべての共同住宅等について、新築時や管理者が変わる時に、届出をしていただきます。⇒ 共同住宅等の届出制度について

事業者報告制度について

平成27年10月から施行している「しまつのこころ条例」において、市民及び事業者の皆様による2Rと分別・リサイクルの取組について具体的に定めるとともに、その進捗状況を把握するため、関係事業者の方々から毎年1回、前年度の取組実績と当年度の取組計画を記載した報告書を市長に提出していただく「事業者報告制度」を設けています。

1 事業者報告制度について
(1)報告書を提出していただく事業者の要件

物品小売業者 1店舗の延床面積が500㎡以上の事業者
市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者
飲食店業者 1店舗の延床面積が500㎡以上の事業者
市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者
ホテル・旅館業者 1店舗の延床面積が1,000㎡以上の事業者
市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者
大学 市内の全ての大学・短期大学

●報告様式及び記入例,参考事例

① 物品小売業者用   報告様式(Word形式)記入例(PDF形式)参考事例(PDF形式)

② 飲食店業者     報告様式(Word形式)記入例(PDF形式)参考事例(PDF形式)

③ ホテル・旅館業者用 報告様式(Word形式)記入例(PDF形式)参考事例(PDF形式)

④ 大学用       報告様式(Word形式)記入例(PDF形式)参考事例(PDF形式)

Q&A(報告書の作成要領)(PDF形式)

面積要件非該当の報告

(2)報告書の提出期限

毎年度、6月末日までに提出していただきます。

令和5年度の報告書は、令和5年6月末日までに提出してください。

事業者の取組状況については、市が取りまとめて公表します。

・京都市「しまつのこころ条例」に基づく報告書の提出について

・「事業者報告制度」の令和4年度実施結果について

・「事業者報告制度」の令和5年度実施結果について

(3)改善勧告・公表

実施義務又は報告義務が履行されない場合は、必要な措置を講じるよう市長が改善勧告を行い、改善が見られないときは、その旨を公表することがあります。

なお、報告義務の対象外の事業者にも報告を求め、、改善勧告と公表を行うことがあります。

・京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第18条の規定による改善勧告及び公表に関する要綱

(4)取組の支援

事業者の皆様に活用していただけるよう、2R等を促進するために必要なPRツール(ポスター等)を作成しています。

店舗用PRツール一覧

共同住宅等の届出制度について

平成27年10月1日から、共同住宅等を新築される又は新たに管理される場合、届出していただく必要があります。ごみの収集を民間業者に依頼されている場合だけでなく、京都市がごみを収集している場合も対象になります。詳しくは、共同住宅等の届出制度の案内を御覧ください。

届出の様式はこちらを御覧ください。

なお、条例の改正等に伴い、令和5年4月1日から「共同住宅等分別周知等届」が新様式となりました
(「変更届」は従来のままです。)。旧様式のものはお使いいただけませんので、御留意ください。

ごみの収集を民間業者に依頼されている共同住宅等においては、収集業者や収集回数等が変わる場合にも変更届が必要です。

届出の提出に際しては、こちらのページの動画(3)に記入例及び記入要領がございますので、御参照ください。
また、居住者への啓発に御活用いただける資料はこちらを御覧ください。

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どうやって暮らす?2Rを進める

ものづくり食販売と購入催事(イベント等)観光等大学・共同住宅等

京都市のごみ量速報

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